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浄化槽法定検査手数料 消費税は非課税

本日は、浄化槽法定検査手数料の消費税は非課税と題してご紹介します。

やさしい税務会計ニュース | 吉岡会計事務所 (yoshiokakaikei.jp)

 

確定申告の季節になり、個人で事業をされている方で、事業所内に浄化槽をお持ちの方は、浄化槽法定検査手数料の消費税の区分をどうしようか迷われたことがあるのではないでしょうか。

 

消費税法上、都道府県知事から指定を受けた検査機関(一般社団法人や一般財団法人等)が行う浄化槽法定検査は非課税扱いになるようです。

 

浄化槽を設置して飲食業やサービス業など経営されている方は、領収書等を保管して申告することができそうですね。

 

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