鹿児島・喜入・指宿を中心に浄化槽、下水道の維持管理およびグリストラップの清掃・収集運搬をしています

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浄化槽の保守点検

本日は、浄化槽管理者の義務である保守点検についてです。

 

 公共下水道が通っていない又は使用できない地域では、浄化槽を設置することが必要です。

 

浄化槽は家庭などの汚水を、そのまま川や海に放流させないための大切な施設ですが、その機能を十分に発揮するために「保守点検」の義務があることはご存知ですか?

 

それは、浄化槽法の第10条に浄化槽管理者の義務が定められています。

「法」と書かれた本のイラスト

浄化槽法10条では、環境省令で定めた型式・回数に応じて浄化槽の保守点検・清掃をしなければならないとされています。

 

弊社では、浄化槽の点検を行うことができる登録事業者として、鹿児島市や喜入、指宿市において浄化槽の保守点検を行っております。

 

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化することが可能です。

 

浄化槽が正しく機能し、きれいな水を放流するためには、性質の違う微生物が活発に働ける条件を整えてあげることが必要です。

 

                           出典: 公益財団法人鹿児島県環境保全協会HP

”水をキレイに”するために微生物とともに今日も頑張ります。

 

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