浄化槽の法定検査:鹿児島県環境保全協会
- 浄化槽
- 2021.01.16
本日は、浄化槽の法定検査についてです。
これまで、1月14日、15日の投稿で浄化槽は定められた保守点検・清掃が
行われる必要があるというお話をしました。
浄化槽の保守点検 | 有限会社有田産業WEBサイト有限会社有田産業WEBサイト (arita-sangyo.co.jp)
浄化槽の清掃 | 有限会社有田産業WEBサイト有限会社有田産業WEBサイト (arita-sangyo.co.jp)
この二つの維持管理に加えて、浄化槽は都道府県から定められた
指定機関が1年に1回行う法定検査も必要です。
出典:公益財団法人鹿児島県環境保全協会HP
つまり、これら(保守点検・清掃・法定検査)3つの維持管理が
浄化槽には必要です。
ここで、よくお客様からご質問を頂くのですが、保守点検と清掃を主に
民間が、法定検査は指定検査機関が行っていることもあって、
「保守点検と清掃を行っているのに、それ以外のところから検査にくると
電話がきました。それは必要なんですか?」
といったお問い合わせをよく頂きます。
結論から言うと、”法定検査”は必要です。
保守点検と清掃以外でお客様に浄化槽のことで検査機関が確認
するのは、浄化槽法7条と11条に基づくものです。
7条は、浄化槽の使用開始前に行う検査。
11条は、その後毎年1年に1回行う検査となっています。
これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか?
適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているか?
これらのことを県知事指定の検査機関がチェックし、
不適な事項があれば早期に是正することを目的としています。
鹿児島県では、この法定検査は”公益財団法人鹿児島県環境保全協会”が、
県知事指定検査機関として法定検査を行っています。
弊社としても、鹿児島県環境保全協会と連携を取りながら、公衆衛生の
保全・維持管理を通して社会貢献出来るよう努めています。
ご質問・お問い合わせのお客様は、
099-266-0606
までお気軽にお問い合わせください!
鹿児島市・浄化槽保守点検(清掃)業者|鹿児島市 (kagoshima.lg.jp)
鹿児島県/浄化槽の維持管理 (pref.kagoshima.jp)