鹿児島・喜入・指宿を中心に浄化槽、下水道の維持管理およびグリストラップの清掃・収集運搬をしています

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浄化槽の法定検査:鹿児島県環境保全協会

本日は、浄化槽の法定検査についてです。

 

これまで、1月14日、15日の投稿で浄化槽は定められた保守点検・清掃が

行われる必要があるというお話をしました。

浄化槽の保守点検 | 有限会社有田産業WEBサイト有限会社有田産業WEBサイト (arita-sangyo.co.jp)

浄化槽の清掃 | 有限会社有田産業WEBサイト有限会社有田産業WEBサイト (arita-sangyo.co.jp)

 

この二つの維持管理に加えて、浄化槽は都道府県から定められた

指定機関が1年に1回行う法定検査も必要です。

 

法定検査 – 公益財団法人鹿児島県環境保全協会 (kagoshima-kankyou.or.jp)

                             出典:公益財団法人鹿児島県環境保全協会HP

 

つまり、これら(保守点検・清掃・法定検査)3つの維持管理が

浄化槽には必要です。

 

ここで、よくお客様からご質問を頂くのですが、保守点検と清掃を主に

民間が、法定検査は指定検査機関が行っていることもあって、

「保守点検と清掃を行っているのに、それ以外のところから検査にくると

電話がきました。それは必要なんですか?」

 

といったお問い合わせをよく頂きます。

真剣な顔のテレフォン・オペレーターのイラスト(女性)

結論から言うと、”法定検査”は必要です。

丸のマークのイラスト「○」

保守点検と清掃以外でお客様に浄化槽のことで検査機関が確認

するのは、浄化槽法7条と11条に基づくものです。

「法」と書かれた本のイラスト

7条は、浄化槽の使用開始前に行う検査。

 

11条は、その後毎年1年に1回行う検査となっています。

 

これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか?

適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているか?

 

これらのことを県知事指定の検査機関がチェックし、

不適な事項があれば早期に是正することを目的としています。

 

鹿児島県では、この法定検査は”公益財団法人鹿児島県環境保全協会”が、

県知事指定検査機関として法定検査を行っています。

公益財団法人鹿児島県環境保全協会

 

弊社としても、鹿児島県環境保全協会と連携を取りながら、公衆衛生の

保全・維持管理を通して社会貢献出来るよう努めています。

 

ご質問・お問い合わせのお客様は、

099-266-0606

までお気軽にお問い合わせください!

鹿児島市・浄化槽保守点検(清掃)業者|鹿児島市 (kagoshima.lg.jp)

鹿児島県/浄化槽の維持管理 (pref.kagoshima.jp)

鹿児島県/産業廃棄物収集運搬業許可業者一覧 (pref.kagoshima.jp)

環境管理事業所-鹿児島市