鹿児島・喜入・指宿を中心に浄化槽、下水道の維持管理およびグリストラップの清掃・収集運搬をしています

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浄化槽を撤去したいときはどうしたらいいの? – 建物解体等に伴う浄化槽撤去 鹿児島市の場合

「浄化槽を撤去したい」とお考えの場合は、

 

浄化槽内に残っている汚泥の汲取り(清掃)を行う

必要があります!

 

下水道が通っていない区域で浄化槽を利用した場合に、後から下水道が延伸して下水道区域に変わることがあると思います。

 

そのような区域の場合、

 

中古の家を購入してその家を解体して新築を建てようとした場合に、下水道区域なのに昔の浄化槽が埋まっているケース

 

 

その埋まっている浄化槽の中の汚泥が抜き取られないまま放置されているといったケース

 

がゼロではありません。

 

法的には浄化槽管理者が家屋の売却や退去前に浄化槽汚泥を抜き取らずに放置することは違法となりますので、必ず抜き取り作業と廃止届出書の提出をお忘れにならないようにお願いいたします。

建物解体等に伴う浄化槽撤去|鹿児島市 (kagoshima.lg.jp)

 

浄化槽内にあった汚泥は一般廃棄物に該当し、その汚泥を除去せずにそのまま地下浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられる場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

ご質問、お問い合わせのお客様は、

099-266-0606

までお気軽にお問い合わせください!

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