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浄化槽法の概要 – 浄化槽は設置・維持管理に浄化槽法等に基づく手続が必要です

浄化槽の設置・維持管理は浄化槽法に基づくものです。その概要が県のホームページにまとまっていますのでご紹介します。

鹿児島県/浄化槽法の概要 (pref.kagoshima.jp)

1 浄化槽の製造

・放流水の水質基準(BOD20mg/l以下)が法で定められています。このBOD20mg/l以下の水質を維持させていくことが重要です。

・浄化槽の処理対象人員は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」により定められています。

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理 対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)

 

お客様の維持管理料金はこの人槽や型式で変わってきます。

また、昨今、モアコンパクト型と呼ばれる浄化槽の設置が行われていますが、この型式は水質が維持しにくく、目詰まりも発生しやすく維持管理に困難さを感じる業者が多く、維持管理業者としてもモアコンパクト型は今後割高な維持管理料金になる可能性があります。

ご購入される際は、その点も考えて、事前に設備業者・維持管理業者と相談するなどして設置されると良いかと思います。


2 浄化槽の設置
・浄化槽を設置しようとする場合は設置届出を提出する必要があります。(市町村に届出)
・建築確認を要する場合(家の新築時等) → 建築確認申請時に浄化槽審査書を届出
・建築確認不要の場合(改築等) → 浄化槽設置届出書を届出届出後10日間は工事に着手してはいけません。


3 浄化槽の工事
・浄化槽工事業を行う者は知事の登録が必要。


4 浄化槽の使用開始
・浄化槽の使用開始直前に保守点検を行う必要あり。
・使用開始の日から30日以内に使用開始報告書を最寄りの地域振興局・支庁に提出する必要あり。
・501人槽以上の浄化槽については、技術管理者を置く必要がある。


5 浄化槽の設置後の水質検査
・浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、指定検査機関 鹿児島県環境保全協会の検査を受ける必要あり。


6 浄化槽の保守点検
・浄化槽の管理者は定期的に保守点検を行うこと。
・保守点検は技術上の基準に基づいて行うこと。
・保守点検を委託する場合には、県知事登録の保守点検業者に委託すること。

 

7 浄化槽の清掃
・浄化槽の管理者は年に1回清掃を行うこと。
・清掃は技術上の基準に基づいて行うこと。
・清掃を委託する場合には市町村の許可を受けた清掃業者に委託すること。

 

8 浄化槽の定期検査
・浄化槽の管理者は県が指定する検査機関 鹿児島県環境保全協会の検査を受ける必要あり。

 

9 浄化槽の廃止
・浄化槽の管理者は浄化槽の使用を廃止した場合は廃止届出を最寄りの地域振興局・支庁に届け出ること。

 

一口に浄化槽と言っても、概要だけで、これだけの法的な事項があります。

法令順守は企業の果たすべき責任として必要不可欠ですので、常に気を付けて対応していきたいと思います。

 

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