民間の業者が定期的に点検しているが、検査を受けなければならないのか? – 鹿児島県のQ&Aより
- 浄化槽
- 2021.12.24
弊社のような民間の業者が定期点検・保守点検を、
県知事指定の検査機関が法定検査を行っていますが、鹿児島県のホームページ上では、この検査をする機関として(公財)鹿児島県環境保全協会を指定しています。
鹿児島県のホームページには、このような回答が掲載されています。
以下、鹿児島県HPより抜粋
浄化槽法第11条では,浄化槽の管理者は,県が指定する検査機関による検査を受けなければならない旨を定めています。この検査は,浄化槽の維持管理が適正に行われ,浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するための検査です。本県では,唯一(公財)鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク)を検査機関として指定しています。
浄化槽の適正な維持管理のために、保全協会が行う検査のご協力をよろしくお願いいたします。
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