浄化槽の管理者の義務には、保守点検のほかに、清掃があります。保守点検と同じように、浄化槽の清掃についても、浄化槽法第10条にその義務が定められています。

この記事のポイント

  • 浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条で定められた、管理者の義務です。
  • 有田産業は、清掃を行える許可事業者として、鹿児島市・喜入・指宿市で清掃をしています。
  • 作業のときは、バキュームカーが入れるよう、お車の移動などをお願いすることがあります。

浄化槽の清掃は、管理者の義務です

浄化槽の清掃は、槽の中にたまった汚泥などを引き抜いて、取り除く作業です。保守点検と同じく、浄化槽法第10条で、管理者の義務として定められています。

清掃が必要な理由や、頻度については、「浄化槽の清掃 - 毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません」で詳しく説明しています。

有田産業の清掃について

有田産業は、浄化槽の清掃を行うことができる許可事業者として、鹿児島市や喜入、指宿市で、浄化槽の清掃をさせていただいています。

作業のときのご協力のお願い

清掃の際は、4tバキュームカーなどで、ご家庭や事業所にうかがいます。そのため、浄化槽の設置場所によっては、事前にお車を移動していただくなど、管理者様にご協力をお願いする場合があります。

その際は、ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

浄化槽のご質問・お問い合わせは、お気軽にどうぞ。

電話で相談する 099-266-0606
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