家を解体するときや、下水道につなぎ替えるときなど、使わなくなった浄化槽を「撤去したい」「処分したい」というご相談をいただきます。このとき、必ず行わなければならないのが、浄化槽の中に残っている汚泥の汲み取り(清掃)です。この記事では、鹿児島市の案内をもとに、撤去のときの流れと注意点をご説明します。
この記事のポイント
- 浄化槽をやめるときは、先に、中の汚泥を抜き取る清掃が必要です。
- 使うのをやめたあとは、廃止の届出も必要です。
- 汚泥を抜かずに放置したり、埋めたりすることは、違法になる場合があります。
撤去・廃止のときの流れ
- 汚泥の汲み取り(清掃)
解体や撤去の前に、市の許可を受けた清掃業者に、浄化槽の中の汚泥を抜き取ってもらいます。 - 撤去などの工事
浄化槽を撤去する、または市の案内にそった方法で処理します。方法は、市のページでご確認ください。 - 廃止の届出
浄化槽の使用をやめたら、届出書を提出します。提出先や書式は、鹿児島市のページでご確認ください。
こんなケースが、実際にあります
下水道が通っていない地域で浄化槽を使っていたところ、あとから下水道が近くまで延びて、下水道の区域に変わることがあります。そうした地域で、次のようなケースが、ゼロではありません。
- 中古の家を買って、解体して新築しようとしたら、下水道の区域なのに、昔の浄化槽が埋まったままだった
- 埋まっている浄化槽の中の汚泥が、抜き取られないまま、放置されていた
浄化槽の管理者が、家を売ったり、退去したりする前に、汚泥を抜き取らずに放置することは、法律上、問題になります。家の売却や退去、解体の前には、必ず、汚泥の抜き取りと、廃止の届出をお願いします。
汚泥を残したまま埋めると
浄化槽の中の汚泥は、一般廃棄物にあたります。汚泥を取り除かずに、そのまま地下に浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する行為(不法投棄)となり、重い罰則(個人は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、法人は最高3億円以下の罰金)が科される場合があります。くれぐれもご注意ください。
建て替え・新築のときの補助金は?
鹿児島市の浄化槽の補助金は、既存の建物が対象で、新築や建て替えは対象外とされています。ただし、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合など、撤去に関する補助が用意されていることもあります。条件は年度ごとに変わるため、工事の前に市へご確認ください。
詳しくは、「浄化槽を設置するときに補助金ってあるの? - 鹿児島市の場合」をご覧ください。


