浄化槽の管理者の義務には、保守点検のほかに、清掃があります。保守点検と同じように、浄化槽の清掃についても、浄化槽法第10条にその義務が定められています。
この記事のポイント
- 浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条で定められた、管理者の義務です。
- 有田産業は、清掃を行える許可事業者として、鹿児島市・喜入・指宿市で清掃をしています。
- 作業のときは、バキュームカーが入れるよう、お車の移動などをお願いすることがあります。
浄化槽の清掃は、管理者の義務です
浄化槽の清掃は、槽の中にたまった汚泥などを引き抜いて、取り除く作業です。保守点検と同じく、浄化槽法第10条で、管理者の義務として定められています。
清掃が必要な理由や、頻度については、「浄化槽の清掃 - 毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません」で詳しく説明しています。
有田産業の清掃について
有田産業は、浄化槽の清掃を行うことができる許可事業者として、鹿児島市や喜入、指宿市で、浄化槽の清掃をさせていただいています。
作業のときのご協力のお願い
清掃の際は、4tバキュームカーなどで、ご家庭や事業所にうかがいます。そのため、浄化槽の設置場所によっては、事前にお車を移動していただくなど、管理者様にご協力をお願いする場合があります。
その際は、ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
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