浄化槽を新しく設置するときは、工事の前に、市への届出が必要です。工事が終わったあとにも、報告や検査があります。この記事では、鹿児島市の手続きの流れを、ご紹介します。
この記事のポイント
- 工事の前に、浄化槽設置計画書などの届出が必要です。
- 工事が完了したら、工事完了報告の提出、または工事完了検査を受けます。
- 手続きは、建築確認が必要かどうかなどで異なります。詳しくは、鹿児島市の建築指導課にご確認ください。
工事の前に:設置の届出
浄化槽を設置するときは、工事を始める前に、浄化槽設置計画書などの届出が必要です。鹿児島市のホームページに、案内が掲載されています。
工事のあとに:完了の報告・検査
浄化槽の工事が完了したら、工事完了報告の提出、または工事完了検査を受ける必要があります。申請書の様式は、次のページで確認できます。
手続きは、場合によって違います
手続きは、次のような場合で、少しずつ異なります。ご自身の場合にどれが当てはまるか、鹿児島市の建築指導課にご確認ください。
- 建築確認が必要な場合
- 建築確認が必要ない場合
- 浄化槽の工事が完了した後
- 既存の浄化槽を使用する場合
実際には、浄化槽の設備業者が、これらの手続きを代行してくれることがほとんどです。ただ、どのような手続きが必要なのかを知っておくと、安心して工事を進められます。参考にしてください。
なお、補助金を利用したい場合は、工事の前に手続きが必要になることがあります。詳しくは、次の記事をご覧ください。
設置したあとの、浄化槽の維持管理
浄化槽は、設置して終わりではありません。使い始めたあとは、保守点検、清掃、法定検査が必要です。私たちは、設置後の維持管理を、お手伝いしています。


