浄化槽を新しく設置するときは、工事の前に、市への届出が必要です。工事が終わったあとにも、報告や検査があります。この記事では、鹿児島市の手続きの流れを、ご紹介します。

この記事のポイント

  • 工事の前に、浄化槽設置計画書などの届出が必要です。
  • 工事が完了したら、工事完了報告の提出、または工事完了検査を受けます。
  • 手続きは、建築確認が必要かどうかなどで異なります。詳しくは、鹿児島市の建築指導課にご確認ください。

工事の前に:設置の届出

浄化槽を設置するときは、工事を始める前に、浄化槽設置計画書などの届出が必要です。鹿児島市のホームページに、案内が掲載されています。

浄化槽の設置届|鹿児島市

工事のあとに:完了の報告・検査

浄化槽の工事が完了したら、工事完了報告の提出、または工事完了検査を受ける必要があります。申請書の様式は、次のページで確認できます。

浄化槽設置届出書等の申請書|鹿児島市

手続きは、場合によって違います

手続きは、次のような場合で、少しずつ異なります。ご自身の場合にどれが当てはまるか、鹿児島市の建築指導課にご確認ください。

  1. 建築確認が必要な場合
  2. 建築確認が必要ない場合
  3. 浄化槽の工事が完了した後
  4. 既存の浄化槽を使用する場合

実際には、浄化槽の設備業者が、これらの手続きを代行してくれることがほとんどです。ただ、どのような手続きが必要なのかを知っておくと、安心して工事を進められます。参考にしてください。

なお、補助金を利用したい場合は、工事の前に手続きが必要になることがあります。詳しくは、次の記事をご覧ください。

設置したあとの、浄化槽の維持管理

浄化槽は、設置して終わりではありません。使い始めたあとは、保守点検、清掃、法定検査が必要です。私たちは、設置後の維持管理を、お手伝いしています。

浄化槽のご質問・お問い合わせは、お気軽にどうぞ。

電話で相談する 099-266-0606 メールで相談する 営業時間 7:30〜16:30(土・日・祝は定休日)

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