浄化槽の法定検査には、使い始めたあとに受ける使用開始検査(7条検査)と、そのあと毎年受ける検査があります。今回は、毎年1回行う定期検査(浄化槽法第11条の検査、通称「11条検査」)についてお話しします。全体像は「浄化槽の法定検査についてもう少し詳しく説明します」もご覧ください。
この記事のポイント
- 11条検査は、浄化槽が設置されたあと、正常に働いているかを確認する検査です。
- 7条検査の翌年から、浄化槽を使い続ける限り、毎年1回受ける必要があります。
- 保守点検や清掃が、きちんと行われているかも確かめられます。
11条検査とは?
簡単に言うと、浄化槽が設置されたあと、正常に働いているかを確認する検査です。
浄化槽の構造が適正に保たれているか、保守点検や清掃が適正に行われているか、正しく使われて本来の機能が十分に発揮され、きれいな水が放流されているかを調べます。
どんなことを調べるの?
- 浄化槽が壊れていないか
- 保守点検、清掃が適正に行われているか
- 使い方に問題はないか
- きれいな水になっているか
検査の内容については、「法定検査の検査内容」でも紹介しています。
毎年、受ける必要があります
11条検査は、7条検査の翌年以降、浄化槽を使い続ける限り、毎年1回受けなければなりません。保守点検や清掃が法律の規定どおりに行われ、浄化槽の機能が正常に保たれているかを確かめる検査です。
根拠となる法律の条文は、次のとおりです。
浄化槽法 第11条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
鹿児島県では、指定検査機関の鹿児島県環境保全協会が検査を行っています。検査の手数料については「浄化槽の法定検査の検査手数料」をご覧ください。
法定検査は、保守点検・清掃とは別に行われます。保守点検や清掃は、浄化槽の管理者が業者に依頼して行います。有田産業では、鹿児島市・喜入・指宿市で、保守点検・清掃のご相談を承っています。
関連する過去のブログ
参考になるリンク


