浄化槽は、保守点検と清掃を、定められたとおりに行う必要があります。この2つに加えて、もう一つ必要なのが、都道府県が定めた指定機関が、年1回行う法定検査です。鹿児島県では、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が、この検査を行っています。
この記事のポイント
- 浄化槽には、保守点検・清掃・法定検査の3つの維持管理が必要です。
- 保守点検と清掃は、主に民間の業者が、法定検査は、県知事が指定した検査機関が行います。
- 鹿児島県では、鹿児島県環境保全協会が法定検査を行っています。
浄化槽に必要な3つの維持管理
| 種類 | 主に行う人 | 内容 |
|---|---|---|
| 保守点検 | 民間の保守点検業者 | 装置の点検・調整・修理 |
| 清掃 | 市の許可を受けた清掃業者 | たまった汚泥の引き抜き・掃除 |
| 法定検査 | 県知事が指定した検査機関 | 水質などの検査(年1回) |
この3つがそろって、はじめて、浄化槽が正しく維持管理されている状態になります。鹿児島県環境保全協会のホームページにも、法定検査の案内があります。
よくあるご質問
お客様から、よくこのようなご質問をいただきます。
「保守点検と清掃をお願いしているのに、それ以外のところから、検査に来ると電話がありました。それは必要なんですか?」
結論から言うと、法定検査は必要です。保守点検と清掃は、主に民間の業者が行います。一方、法定検査は、県知事が指定した検査機関が、別の立場から確認する検査です。この違いについては、「民間の業者が定期的に点検しているが、検査を受けなければならないのか?」で、詳しくご説明しています。
法定検査で何を確認するの?
保守点検・清掃以外で、検査機関が浄化槽を確認するのは、浄化槽法第7条と第11条にもとづく検査です。
- 第7条:新しく設置した浄化槽を、使い始めたあとに受ける検査(使用開始検査)
- 第11条:その後、毎年1回受ける検査(定期検査)
これらの検査では、浄化槽の保守点検や清掃が、きちんと行われているか、浄化槽が正しく使われて、機能が正常に保たれているかを、県知事が指定した検査機関が確認します。不適切な点があれば、早めに直すことが目的です。
それぞれの検査の詳しい内容は、「浄化槽の法定検査についてもう少し詳しく説明します」をご覧ください。
有田産業の取り組み
私たちは、鹿児島県環境保全協会と連携をとりながら、公衆衛生の保全と、浄化槽の維持管理を通じて、社会に貢献できるよう努めています。
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