これまでのブログでは、浄化槽の法定検査について、次のようにお話ししてきました。
- 浄化槽を使い始める前に受ける検査:使用開始検査(浄化槽法第7条)
- 使い始めたあと、毎年1回受ける検査:定期検査(浄化槽法第11条)
- 検査で何を調べるのか:法定検査の検査内容
今回は、法定検査の「検査手数料」について説明します。
この記事のポイント
- 法定検査の手数料は、県が指定した検査機関(鹿児島県では鹿児島県環境保全協会)が定めています。
- 手数料は、検査の種類、浄化槽の人槽(処理対象人員)、合併処理か単独処理かによって異なります。
- 最新の手数料は、協会のページで確認できます。
法定検査の手数料は、どう決まるの?
法定検査は、県知事が指定した検査機関が行います。鹿児島県では、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が、この検査を担当しています。検査の手数料は、県の告示で定められています。
手数料は、次の区分によって変わります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 検査の種類 | 使用開始検査(第7条)と定期検査(第11条)で、手数料が異なります。 |
| 浄化槽の人槽 | 処理対象人員(人槽)が大きくなるほど、区分が分かれて手数料も変わります。 |
| 合併処理か単独処理か | 定期検査では、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽で手数料が分かれています。 |
| 検査の方法 | 採水員による検査など、検査の方法によって手数料が異なる場合があります。 |
具体的な手数料は、人槽ごとの一覧が協会のホームページに掲載されています。制度の改定で変わることがあるため、最新の内容をご確認ください。
検査員が訪問したときは
手数料は人槽や、合併処理か単独処理かで異なるため、検査員の方が訪問される前に、ご自宅の浄化槽の人槽と、合併処理浄化槽か単独処理浄化槽かを、一度確認しておくと安心です。
浄化槽の法定検査は、定期的な保守点検や清掃によって浄化槽が正しく維持管理され、本来の浄化の働きが十分に発揮されているかを確かめる、大切な検査です。受検にご協力をお願いします。
保守点検・清掃は、法定検査とは別に、浄化槽を管理する方(設置者)が業者に依頼して行います。有田産業では、鹿児島市・喜入・指宿市で、浄化槽の保守点検・清掃のご相談を承っています。

