お客様から、よくこんなお問い合わせをいただきます。
結論から言うと、その検査は必要です。保守点検・清掃とは別に、法律で定められた「法定検査」です。
この記事のポイント
- 法定検査は、保守点検・清掃とは別の、法律で義務づけられた検査です。
- 検査を行うのは、県知事が指定した検査機関です。鹿児島県では、鹿児島県環境保全協会です。
- 協会の職員の方からの検査であれば、受けてください。
保守点検・清掃と、法定検査は何が違うの?
| 種類 | だれが行う? | 目的 |
|---|---|---|
| 保守点検 | 保守点検業者 | 装置が正しく働くよう、点検・調整・修理をする |
| 清掃 | 許可を受けた清掃業者 | たまった汚泥などを引き抜き、掃除する |
| 法定検査 | 県知事が指定した検査機関 | 第三者の立場で、浄化槽が正しく維持管理され、きれいな水が放流されているかを確認する |
保守点検や清掃をしている業者とは別に、第三者の検査機関が、水質などをチェックするしくみになっています。そのため、業者が点検していても、法定検査は別に受ける必要があります。
だれが検査に来るの?
鹿児島県では、県知事が指定した検査機関は、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会です。協会の職員の方から検査の案内があった場合は、受検が必要です。
ご注意ください
検査を受ける時期でないのに案内が届いたり、心当たりのない人から検査を勧められたりした場合は、協会をかたる別の業者かもしれません。その場合は、お申し込みの前に、協会や私たちにご確認ください。
法定検査は、いつ受けるの?
浄化槽の法定検査には、2種類があります。
- 使用開始検査(7条検査):新しく設置された浄化槽は、使い始めて3か月を経過した日から5か月以内に、県知事が指定した検査機関による水質の検査を受けます。
- 定期検査(11条検査):そのあと、毎年1回受けます。
それぞれの検査の内容は、「使用開始検査(7条検査)」と「定期検査(11条検査)」で詳しくご説明しています。
検査の案内が毎年こない理由は?
法律では、浄化槽が設置されたあとは、毎年検査を受けられる体制が必要とされています。しかし、検査体制が十分に整っていないなどの理由から、実際には、毎年すべての浄化槽が検査を受けられているわけではありません。そのため、「去年は案内がこなかった」ということも起こります。
この状況を改善するため、県では、検査の効率化に取り組んでいます。効率化検査という方法を取り入れて、段階的に、1年に1回の検査が毎年行えるようにしていく予定とされています。
案内がこなかった年があっても、検査を受ける義務がなくなるわけではありません。協会から案内があったときは、受検をお願いします。


