浄化槽の「法定検査」には、2つの種類があります。この記事では、その違いと、鹿児島県での検査の体制、浄化槽を使う方の3つの義務についてご説明します。

この記事のポイント

  • 法定検査には、使い始める前後に受ける「7条検査」と、毎年受ける「11条検査」があります。
  • 検査は、県知事が指定した検査機関が行います。鹿児島県では、鹿児島県環境保全協会です。
  • 浄化槽を使う方の義務は、法定検査・保守点検・清掃の3つです。

法定検査の2つの種類

検査の名前別の呼び方いつ受ける?
浄化槽法第7条の検査7条検査、使用開始検査浄化槽を使い始めてから受ける(新しく設置したとき)
浄化槽法第11条の検査11条検査、定期検査設置したあと、毎年受ける

どちらの検査も、県知事が指定した検査機関が行うことになっています。鹿児島県では、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が、指定検査機関として法定検査を行っています。

法定検査|公益財団法人 鹿児島県環境保全協会

それぞれの検査については、「使用開始検査(7条検査)」と「定期検査(11条検査)」で詳しくご説明しています。

浄化槽を使う方の3つの義務

浄化槽を設置した方(浄化槽の管理者)には、次の3つの義務があります。

義務内容
法定検査県知事が指定した検査機関による、水質などの検査を受ける
保守点検装置が正しく働くよう、点検・調整・修理をする
清掃たまった汚泥などを引き抜き、掃除する

浄化槽を設置したあとは、この3つが必要になります。それぞれの記事もご覧ください。

定期検査の「効率化検査」とは

令和2年度から、10人槽以下の浄化槽の定期検査(11条検査)の進め方が変わっています。

これまで、鹿児島県の定期検査は、受検率が低い水準にとどまっていました。この受検率を上げるために、「効率化検査」という方法を取り入れ、段階的に受検率を引き上げていく道筋が示されています。

受検率といっても、お客様が検査を拒んでいるわけではありません。環境保全協会の検査体制の面で、なかなか数字が伸びなかったことから、取られた対策です。

効率化検査の概要は、次の資料にまとめられています。

これは、実際の運用を、法律の定めに近づけていくための、いわばロードマップのようなものです。これまでの体制を新しい体制に変えるのは、何であれ大変なことです。ひとつひとつ、丁寧に進めていく必要があると、私たちは考えています。

浄化槽のご質問・お問い合わせは、お気軽にどうぞ。

電話で相談する 099-266-0606 メールで相談する 営業時間 7:30〜16:30(土・日・祝は定休日)

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