これまでのブログでは、浄化槽の法定検査について、次のようにお話ししてきました。

今回は、法定検査の「検査手数料」について説明します。

この記事のポイント

  • 法定検査の手数料は、県が指定した検査機関(鹿児島県では鹿児島県環境保全協会)が定めています。
  • 手数料は、検査の種類、浄化槽の人槽(処理対象人員)、合併処理か単独処理かによって異なります。
  • 最新の手数料は、協会のページで確認できます。

法定検査の手数料は、どう決まるの?

法定検査は、県知事が指定した検査機関が行います。鹿児島県では、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が、この検査を担当しています。検査の手数料は、県の告示で定められています。

手数料は、次の区分によって変わります。

区分内容
検査の種類使用開始検査(第7条)と定期検査(第11条)で、手数料が異なります。
浄化槽の人槽処理対象人員(人槽)が大きくなるほど、区分が分かれて手数料も変わります。
合併処理か単独処理か定期検査では、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽で手数料が分かれています。
検査の方法採水員による検査など、検査の方法によって手数料が異なる場合があります。

具体的な手数料は、人槽ごとの一覧が協会のホームページに掲載されています。制度の改定で変わることがあるため、最新の内容をご確認ください。

検査手数料|公益財団法人 鹿児島県環境保全協会

検査員が訪問したときは

手数料は人槽や、合併処理か単独処理かで異なるため、検査員の方が訪問される前に、ご自宅の浄化槽の人槽と、合併処理浄化槽か単独処理浄化槽かを、一度確認しておくと安心です。

浄化槽の法定検査は、定期的な保守点検や清掃によって浄化槽が正しく維持管理され、本来の浄化の働きが十分に発揮されているかを確かめる、大切な検査です。受検にご協力をお願いします。

保守点検・清掃は、法定検査とは別に、浄化槽を管理する方(設置者)が業者に依頼して行います。有田産業では、鹿児島市・喜入・指宿市で、浄化槽の保守点検・清掃のご相談を承っています。

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参考になるリンク

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