浄化槽の維持管理は、私たちのような民間の業者が行う保守点検と清掃、そして、県知事が指定した検査機関が行う法定検査で成り立っています。では、鹿児島県で、その検査を行う機関は、どこなのでしょうか。
この記事のポイント
- 鹿児島県で、法定検査を行う指定検査機関は、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会です。
- 浄化槽法第11条により、浄化槽の管理者は、県が指定する検査機関による検査を受ける必要があります。
- この検査は、浄化槽の維持管理が適正に行われ、機能が正常に保たれているかを確認するためのものです。
鹿児島県の指定検査機関は、どこ?
鹿児島県のホームページには、浄化槽についてのよくある質問(Q&A)が掲載されています。そこでは、法定検査を行う機関として、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が、県で唯一の指定検査機関として紹介されています。
なぜ、検査を受けなければならないの?
浄化槽法第11条では、浄化槽の管理者は、県が指定する検査機関による検査を受けなければならないと定められています。この検査は、浄化槽の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が正常に保たれているかを確認するためのものです。
保守点検や清掃をしている業者とは別に、第三者の検査機関が確認することで、浄化槽が適正に使われ、水がきれいに保たれているかをチェックするしくみになっています。
協会の職員の方から検査の案内があった場合は、浄化槽の適正な維持管理のために、受検にご協力をお願いいたします。心当たりのない案内で、不安なときは、お申し込みの前に、協会や私たちにご確認ください。
7条検査・11条検査の違いや、検査の内容については、次の記事もご覧ください。


