浄化槽の法定検査には、いくつか種類があります。全体像は「浄化槽の法定検査についてもう少し詳しく説明します」で紹介しています。今回は、そのうちの一つ、使用開始検査(浄化槽法第7条の検査、通称「7条検査」)についてお話しします。

この記事のポイント

  • 7条検査は、浄化槽が正しく設置されているかを確認する検査です。
  • 浄化槽を新しく設置したあと、使い始めてから3か月ほどたってから受けます。
  • 鹿児島県では、鹿児島県環境保全協会が検査を行います。

7条検査とは?

簡単に言うと、浄化槽が正しく設置されているかどうかを確認する検査です。

浄化槽は、登録を受けた設備業者が設置します。ただ、人が行う作業である以上、意図しないミスが起こる可能性はゼロではありません。そうしたミスを水際で防ぎ、水環境や衛生環境を守るために、使い始めたあとに行うのがこの検査です。

どんなことを調べるの?

たとえば、次のような点を確認します。

  • 工事が適正に行われているか
  • 浄化槽が斜めになっていないか
  • 部品がすべて付いているか
  • 浄化槽が正常に動いているか
  • きれいな水になっているか

このように、浄化槽が適正に設置され、きちんと機能しているかを検査します。

なぜ、使い始めて3か月たってから行うの?

浄化槽が正常に働くかどうかは、実際に使い始めてからでないと確認できません。浄化槽の中では微生物が汚れを分解していて、その状態が安定するまでに時間がかかります。そのため、使い始めてから3か月ほどたってから検査を行っています。

検査のお知らせが届いたら

鹿児島県では、鹿児島県環境保全協会が検査にうかがい、通知書や案内書をお送りしています。協会からの案内であれば、安心してご対応ください。

ご注意ください
検査を受ける時期でないのに案内が届いた場合は、協会を名乗る別の業者かもしれません。心当たりがないときは、すぐに申し込まず、協会や私たちにご確認ください。

検査・検査手数料|公益財団法人 鹿児島県環境保全協会

浄化槽のご質問・お問い合わせは、お気軽にどうぞ。

電話で相談する 099-266-0606 メールで相談する 営業時間 7:30〜16:30(土・日・祝は定休日)

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